出版記念プレゼントキャンペーン





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★ キャンペーン登録期間
 2023年10月31日(木)16時迄

 

特典1) Kindle 電子書籍無料ダウンロード

 対象:
・遺言書を書いてみようと検討している方・終活をしている方
・既に遺言書は書いているけど、あの内容で良かったのだろうかと心配な方
・愛情信託(家族信託、民事信託ともいう)は難しいと感じている士業
※法知識が少なくても誰にでも理解し易いように、わかりやすく書いております。
 信託に詳しい士業の先生がお読みになる場合は、少々物足りないかもしれません。
 あらかじめご了承下さい。

販売価格 980円 ⇒ 
※Kindle unlimited 利用者は、本キャンペーンによらずに購読できます。

無料ダウンロード期間:
2023年10月27日(金)17時頃
~2023年11月1日(水)16時頃まで

※日本時間
 なお、Amazon側の設定によりますが、太平洋標準時 (PST)0:00開始予定となります。

ご注意)ペーパーバック版(紙の本)も販売しておりますが。こちらはキャンペーン期間中でも有償となります。

 

※Kindleそのものや Kindleアプリで使用する Amazonのアカウント
 などと言われても、よくわからないという方は 
 下記のページを参考にしていただければと思います。

「本キャンペーンの利用の仕方」

https://is7.jp/img/HowtoCPN_ktu.pdf

 

 

特典2) 無料個別相談30分

一般の方
  認知症対策、相続対策、財産承継も含めた統合的な対策等について、ご相談いただけます。
  もちろん、遺言書や成年後見・相続手続きについてのご相談でも構いません。

 

愛情信託を初めて学ぶ士業の先生
 
 遺言書と成年後見だけの従来型の知識のみでご相談をお受けした場合、本書に記しているように、ご提案する範囲が今の人生100年時代には適さない場合が数多くみられます。
 その際、どのように対処すれば良いのか、書籍を読むだけでは愛情信託を理解できない、お客様にうまく説明できないこと、そもそもどのように法知識と実務知識を習得すればいいのか等

特典としては、初学者の方に限定して、ご相談をお受けします。
 ただし、士業の方は原則先着5名までとしますが、可能ならば追加対応もあります。
 ちなみに、一般の方が優先されますので、あらかじめご了承下さい。
 
 なお、一般の方、士業の先生、いずれのご相談も事前にご相談内容の概略を確認させていただきます。
 セールスや各種勧誘等はすべてお断りしております。
   紛争性のある内容のご相談は弁護士の専権業務ですので、お受けできません。
 ご相談はオンライン、電話、直接面談(旅費等別途必要)からお選びいただけます。

 

その他の特典)

・出版情報、無料ダウンロードキャンペーン情報のご案内
・無料セミナー、勉強会のご案内
・無料動画講座のご案内

 

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<電子書籍のタイトル・サブタイトル>

「遺言書だけなら59点! 
 人生100年時代の相続対策 」


無策のまま認知症になって長生きしたら
家族は大迷惑!遺言書は亡くならない
と効力は出ないが愛情信託と組合せて
満点ライフにする先進の秘訣を大公開!

<目次>
はじめに 

第1章  事例から学ぶ~遺言書は書いていたのに・・・
  
 1-1 子供のいない夫婦 A子と夫Bの親族関係
 1-2 A子は夫Bとともに1998年に遺言書を作成していた
 1-3 実は、認知症になった夫Bの介護と資産凍結により苦難の日々
 1-4 亡 夫Bの遺言書のおかげで全財産をA子が相続
 1-5 もしも夫Bが遺言書を作成していなかったなら
 1-6 A子の親族に対する財産承継についての思い
 1-7 A子の遺言書は無効となり、遺産分割協議へ
 1-8 もしもこの事例で遺言書作成時に愛情信託が使えていたなら

第2章 愛情信託で お財布を合法的に2つ持つ
  
 2-1 遺言書と成年後見の対象となる全財産が入ったお財布
 2-2 愛情信託で お財布を合法的に2つ持つ
 2-3 大切な財産はもうひとつのお財布に移しておく
 2-4 愛情信託の対象財産と遺言書や成年後見の対象財産
 2-5 年金や各種の収入は信託組成後も黄色いお財布に
 2-6 合法的なお財布が2つできるから節税対策になる?
 2-7 相続税の課税対象については2つのお財布を合算して

第3章  もしも、愛情信託していなかったなら・・・

 3-1 何も対策もしなくても、Sさんが健常だったなら・・・
 3-2 しかし、Sさんが認知症になってしまった!
 3-3 もしも、Sさんのお財布が凍結すると・・・
 3-4 Sさんのお財布が凍結すると医療費や介護費は長男負担?
 3-5 愛情信託していれば青いお財布は凍結しない!

第4章  もしも遺言書作成時に愛情信託が使えていたなら

 4-1 もしも当時、愛情信託で対策できたとしたら
 4-2 実生活を鑑みると信託契約締結だけでは足りない
 4-3 夫BとA子が亡くなった後はどうする?
 4-4 人は必ずしも歳の順に亡くなるとは限らない
 4-5 夫Bが認知症になった! ~ でも信託財産は凍結しない
 4-6 夫Bが亡くなった・・・
 4-7 A子が亡くなった! 気掛かりのEにも財産承継が
 4-8 A子死亡後でも妹Eを介護等でA子と同等に
 4-9 受益者代理人とは
  4-10 ライフタイムチャートで考えてみる

第5章  成年後見制度との兼ね合いは

  5-1 成年後見制度と愛情信託
  5-2 愛情信託と呼称する理由

終わりに 
 
お知らせ

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